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JITA会則
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JITA会則
  第1章 総則

第1条(名称)
  この法人は、特定非営利活動法人日本ITイノベーション協会と称し、略称をJITAとする。
第2条(事務所等)
  この法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号全国中小企業会館5階に置く。

  第2章 目的及び事業

第3条(目的)
  この法人は、個人事業主、中小企業者、自治体など、不特定多数の経済活動を行うものやその活動を支援するものに対して、IT推進による経営高度化に関する事業や経営環境・雇用環境の改善となる様々な支援を行い、ITの一層の普及を図り、もって情報化社会の発展やIT普及によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
 

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業)
 

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)IT推進のための相談、調査、各種制作・システム開発、研修事業
(2)ITを活用したマッチングやスキルアップ等の就労支援事業
(3)自治体の政策立案、執行にあたっての支援事業

2 この法人は、次のその他の事業を行う。

(1)個人、ビジネススキル、企業、教育プログラムの認証、または認定事業

3 前項に掲げる事業は、同項第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1項に掲げる事業に充てるものとする。


  第3章 会員

第6条(種別)
 

この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員この法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人及び団体
(2)準会員この法人の目的に賛同して入会し活動を利用する個人及び団体
(3)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会する団体
(4)名誉会員この法人に功労のあった者で、理事会において推薦された個人
(5)その他サービスの利用権のみを有する個人及び団体

第7条(入会)
 

名誉会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

4 名誉会員は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。

第8条(入会金及び会費)
  会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格の喪失)
 

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

第10条(退会)
  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
 

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第12条(拠出金品の不返還)
  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 
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